新着情報

令和6年6月からの新点数追記のお知らせ

①    
システム基盤整備体制充実加算より医療情報取得加算に変更されます。
当院では、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナンバー保険証の利用にご協力をお願いいたします。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。

◆医療情報取得加算◆
初診時(保険証を利用した場合) 3点
初診時(マイナンバーカードを利用し、オンライン資格確認により情報を取得した場合) 1点
再診時(保険証を利用した場合) 2点
再診時(マイナンバーカードを利用し、オンライン資格確認により情報を取得した場合) 1点


医療DX推進体制整備加算について
1.診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診察を実施している。
2.マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて医療を提供できるように取り組んでいる。
3.電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している(経過措置:2025年9月30日まで)


明細書発行体制等加算について
当院では、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を発行しています。
明細書には使用した薬剤の名称や行われたか検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、窓口にてお申し出ください。

一般名での処方について

後発医薬品があるお薬については、患者様への説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。

これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

以上、よろしくお願い致します。

keyboard_arrow_up